整形外科について
整形外科は、運動器の病気や外傷(ケガ)を扱う診療科です。
運動器とは、骨・関節・筋肉・靭帯・腱・神経などで、痛みやしびれ、運動機能障害(関節の動きが悪くなったり、力が入りにくかったり、続けて歩くと症状がひどくなったり)といった症状を示します。
通常の外傷(ケガ)やスポーツ障害によるもの以外にも、リウマチや痛風などの病気が原因となったり、日常生活上の動作の積み重ねで起こることもあります。
最近は、高齢化社会になり、骨粗しょう症の方が増えています。転倒などのはっきりしたきっかけがなく腰痛を訴えて来院された方の中に椎体骨折を起こされている方もおられます。また、お子様のスポーツの隆盛で、スポーツ障害、スポーツ外傷も増えています。
- 交通事故で受診される方へ
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治療を受けられた患者様に治療費をお支払いいただき、それを相手方などに損害を賠償するのが原則です。
そのほかに以下の方法があります。
①自動車保険を利用する場合
保険会社から病院へ直接請求ができる場合には、患者様の窓口支払いはありません。
加害者又は被害者の加入する自動車保険会社へ病院に受診する旨を伝え、保険会社から病院へ連絡を入れていただくよう御依頼ください。
その際、当院と保険会社の同意書にそれぞれ署名していただきます。
②患者様の健康保険証を利用する場合
窓口での自己負担金は患者様にお支払いしていただきます。
加入している保険者(国保なら市町村、社保なら勤め先または社会保険事務所)に、交通事故で保険証を使用できるか確認していただきます。
使用できる場合には、その保険者へ第三者行為の届け出を行っていただきます。
③通勤中や業務中の交通事故は労災保険を利用することもできます。
- 仕事中のお怪我で受診される方へ
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当医院は労災指定病院となっております。
仕事上や通勤中でのお怪我で受診される場合は労災となります。
仕事上のお怪我は健康保険は使用できません。又、通勤中の交通事故では労災か自賠責保険かいずれかで治療ができます。
労災保険の申請に必要な書類
(仕事上での怪我)
初診から当院受診:様式第5号用紙
転医始診:様式第6号用紙
(通勤中での怪我)
初診から当院受診:様式第16号の3
転医始診:様式第16号の4
労災保険を受ける方は、上記の種類で該当する書類を職場で準備していただき受付窓口までお持ちください。
当院は原則院外処方のため薬局にも同様の書類が必要となります。
予防接種について
※画像をクリックしますとPDFにて表示できます(PDF 15KB)
股関節専門外来
毎月第3土曜日(変更になる月もあります。)の午前中、
股関節専門医による股関節外来を行っています。
受診をご希望の方は電話(0957-55-8739)でご予約ください。













